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三条市長選の開票所の参観者は三条市内の選挙人に限る
12日の三条市長選の開票所、三条市厚生福祉会館の入り口に選管の「参観人のみなさまにお願い」の張り紙があった。

この冒頭に「一、参観できる人は、三条市内の選挙人に限ります。」とあった。写真の左が張り紙の全体で、右がその赤枠で囲った部分の拡大。
張り紙があるのは知っていたが、仕事でしか開票所へ入ったことがないこともあるが、参観人が市内の選挙人に限られることに初めて気づいた。というのも、市外に住む人が、扉の外側に立って開票作業を見守っていた。その人が言うには「ウチの町には、そんなことはなかったと思うけど…」。
参観人を当該選挙の選挙人に限るという法的な根拠があるのかもしれない。どうでもいいと言えばそれまでだが、気になるな〜。
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投稿者 masatosato : 2006年11月13日 03:19
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コメント
法的根拠は、公職選挙法69条です。
市長選挙の場合は市長選挙の選挙人はその市町村の有権者のみなので、選挙人以外は、参観人となることができません。知事選挙の場合は選挙人は都道府県の有権者なので、都道府県内の投票所であれば参観することができるように思われますが、現実には、住所近くの開票所しか認められていないようです。
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投稿者 Anonymous : 2007年04月08日 23:17
コメントの公開、及び反応が遅くなって申し訳ありませんでした。大助かりです。ありがとうございます。
先にも「どうでもいいと言えばそれまでだが…」と書きましたが、ネットの時代とはいえ、こうした情報を見つけるのは結構、難しいものです。とはいえ、わからなければわからないで、気持ちが悪い…。
確かに第69条に『選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。』とありました。これでまたひとつ、すっきりしました。
ぜひ、また有益な(とは限りませんが)情報がありましたらご教授ください。コメント、ありがとうございました。
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投稿者 管理人 : 2007年04月10日 03:46